登記種類
こんにちは、広報の古賀です。
昨日ご紹介した「登記」ですが
どういった種類のものがあるのでしょうか。。。?
新築時に必要になる登記種類
○建物表題登記
新築した建物はまだ登記簿には登録されていないので
書類上は存在していない建物です💦
この状態から、新築した建物の所在地や家屋番号、建物の種類や構造、
床面積、所有者を登録するのが建物表題登記です。
○所有権保存登記
建物表題登記にも所有者は書かれていますが、所有権保存登記をすることで
初めてその物件の所有者だと公的に認められます。
所有権保存登記をすることで、その建物を売ったり相続したり住宅ローンを
借りたときに行う抵当権の設定登記が可能になります。
逆に所有権保存登記をしなければ、その建物の売却も相続もできません。
この登記は任意ですが、上記のようなことがあるので、
登記をするものと思っていたほうが良いかもしれませんね(o^―^o)
○抵当権設定登記
これは、ローンを利用する場合に必要になる登記です。
万が一住宅ローンの支払いが不能になった場合、
銀行が住宅ローンの代わりに土地と建物をもらえるという登記になります💦
ほとんどの場合で、住宅ローンを利用する場合は、その銀行や金融機関、
住宅金融支援機構の第一位の抵当権を設定する必要があります。
そのため、土地の住宅ローンはA銀行、建物はB銀行ということはできません。
○所有権移転登記
今現在、土地の所有者が他の方になっている場合
その所有権を移す必要があります。
これを、所有権移転登記といいます。
○地目変更登記
家を建てるためには、土地の種類(地目)を「宅地」にする必要があります。
(地目には、農地、雑種地、公園、山林などいろんな種類があります)
もし家を建てる土地が宅地でない場合は、地目変更をする必要があります。
地目変更登記はその時に必要な登記です。
○建物滅失登記
現在住んでいる家を取り壊して家を建てたり、古い建物を取り壊してその土地に
家を建てるという場合は、取り壊す建物の滅失登記をしなければなりません!
この滅失登記は、取り壊してから1カ月以内に行わないと、10万円以下の
過料となっていますので、注意が必要です。
ただ、取り壊した建物が登記されていない場合は必要ありません。
場合によっては、いくつも申請する必要があるようです。
手続き、というと面倒なイメージが強いですが
大切なマイホームの事ですので、しっかりと覚えておきたいですね🎶