大工魂ブログ
BLOG

登記種類

こんにちは、広報の古賀です。

 

昨日ご紹介した「登記」ですが

どういった種類のものがあるのでしょうか。。。?

 

 

新築時に必要になる登記種類

 

建物表題登記

 

新築した建物はまだ登記簿には登録されていないので

書類上は存在していない建物です💦

 

この状態から、新築した建物の所在地や家屋番号、建物の種類や構造、

床面積、所有者を登録するのが建物表題登記です。

 

 

 

 

所有権保存登記

 

建物表題登記にも所有者は書かれていますが、所有権保存登記をすることで

初めてその物件の所有者だと公的に認められます。

 

所有権保存登記をすることで、その建物を売ったり相続したり住宅ローンを

借りたときに行う抵当権の設定登記が可能になります。

 

逆に所有権保存登記をしなければ、その建物の売却も相続もできません。

 

この登記は任意ですが、上記のようなことがあるので、

登記をするものと思っていたほうが良いかもしれませんね(o^―^o)

 

 

 

 

 

抵当権設定登記

 

これは、ローンを利用する場合に必要になる登記です。

 

万が一住宅ローンの支払いが不能になった場合、

銀行が住宅ローンの代わりに土地と建物をもらえるという登記になります💦

 

ほとんどの場合で、住宅ローンを利用する場合は、その銀行や金融機関、

住宅金融支援機構の第一位の抵当権を設定する必要があります。

 

そのため、土地の住宅ローンはA銀行、建物はB銀行ということはできません。

 

 

 

 

所有権移転登記

 

今現在、土地の所有者が他の方になっている場合

その所有権を移す必要があります。

 

これを、所有権移転登記といいます。

 

 

 

 

地目変更登記

 

家を建てるためには、土地の種類(地目)を「宅地」にする必要があります。

(地目には、農地、雑種地、公園、山林などいろんな種類があります)

 

もし家を建てる土地が宅地でない場合は、地目変更をする必要があります。

 

地目変更登記はその時に必要な登記です。

 

 

 

 

建物滅失登記

 

現在住んでいる家を取り壊して家を建てたり、古い建物を取り壊してその土地に

家を建てるという場合は、取り壊す建物の滅失登記をしなければなりません!

 

この滅失登記は、取り壊してから1カ月以内に行わないと、10万円以下の

過料となっていますので、注意が必要です。

 

ただ、取り壊した建物が登記されていない場合は必要ありません。

 

 

 

 

場合によっては、いくつも申請する必要があるようです。

 

手続き、というと面倒なイメージが強いですが

大切なマイホームの事ですので、しっかりと覚えておきたいですね🎶