住宅購入時のトラブル②
こんにちは、広報の古賀です。
暖かい日も今日までで、明日からはまた厳しい寒さに
なるようですね💦
さて、今日は購入時のトラブル②を
ご紹介したいと思います(o^―^o)
② 隣地境界とギリギリでトラブル発生!
民法の規定によると、隣地境界線と壁面までの距離は
50cm以上離さなければなりません。
ですが、耐火建築物の場合や慣習的に既に密集している地域で
隣人の許可が得られている場合は良いこととなっています。
しかし、昔はこの規定を守っていない場合も昔は多く
隣地境界線と壁面までの距離が
20cm程度しかないものも以前はあったようです。
これでは、外壁やエアコンの室外機、または給湯器、ガスメーターなどの
点検・修理・交換などができなくなってしまい
保障の切れるおおよそ10年後にトラブルを生じます💦
では、なぜこのような違法行為が可能だったのでしょうか…?
例えば、2棟以上の建売住宅では
「売る前」であれば隣地は同じ業者のものであるため
隣人の許可があらかじめ得られているからです。
しかし、いったん売ってしまえば、隣地は他人のもの。
建物の間に入ることはできません!
一部の業者は、特定の理由がある場合に限り、
隣地に入って点検・修理・交換などをすることを
認める条項をつけています。
しかし、特定の理由というものが将来起こりうるすべての事項を
網羅しているわけではありません。
また、将来的に隣人が敷地の所有権を主張することは
よくあることのようです💦
更に…地震や火事や寿命などにより、将来建て替えるときは
50cm以上離して建てなければならないため、
現在の家より極端に狭い家しか建てられなくなってしいます💦
その結果、家が狭すぎて使い物にならない場合も…
すると土地の資産価値も著しく低下します!
特に、不整形な土地や狭小地ではなおの事です😢
住宅購入時は、壁面から敷地境界線までの距離が
最低でも50cmは離れていることをしっかりと確認しましょう(o^―^o)💦