大工魂ブログ
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住宅購入時のトラブル②

こんにちは、広報の古賀です。

 

暖かい日も今日までで、明日からはまた厳しい寒さに

なるようですね💦

 

さて、今日は購入時のトラブル②を

ご紹介したいと思います(o^―^o)

 

② 隣地境界とギリギリでトラブル発生!

 

民法の規定によると、隣地境界線と壁面までの距離は

50cm以上離さなければなりません。

 

ですが、耐火建築物の場合や慣習的に既に密集している地域で

隣人の許可が得られている場合は良いこととなっています。

 

しかし、昔はこの規定を守っていない場合も昔は多く

隣地境界線と壁面までの距離が

20cm程度しかないものも以前はあったようです。

 

これでは、外壁やエアコンの室外機、または給湯器、ガスメーターなどの

点検・修理・交換などができなくなってしまい

保障の切れるおおよそ10年後にトラブルを生じます💦

 

では、なぜこのような違法行為が可能だったのでしょうか…?

 

例えば、2棟以上の建売住宅では

「売る前」であれば隣地は同じ業者のものであるため

隣人の許可があらかじめ得られているからです。

 

しかし、いったん売ってしまえば、隣地は他人のもの。

 

建物の間に入ることはできません!

 

一部の業者は、特定の理由がある場合に限り、

隣地に入って点検・修理・交換などをすることを

認める条項をつけています。

 

しかし、特定の理由というものが将来起こりうるすべての事項を

網羅しているわけではありません。

 

また、将来的に隣人が敷地の所有権を主張することは

よくあることのようです💦

 

更に…地震や火事や寿命などにより、将来建て替えるときは

50cm以上離して建てなければならないため、

現在の家より極端に狭い家しか建てられなくなってしいます💦

 

その結果、家が狭すぎて使い物にならない場合も…

 

すると土地の資産価値も著しく低下します!

 

特に、不整形な土地や狭小地ではなおの事です😢

 

 

 

 

住宅購入時は、壁面から敷地境界線までの距離が

最低でも50cmは離れていることをしっかりと確認しましょう(o^―^o)💦