土地探し 再!②
こんにちは、広報の古賀です。
前回の続きから…
土地探しの1つ目のポイントは「エリアの決定」でした(o^―^o)
さて、今回ご紹介する2つ目は
「家が建てられる土地かどうか」
です!
どういう事かと言いかますと、そもそも日本中の全ての土地に
家が建てられる訳ではありません。
土地購入後に
「しまった💦」
とならないためにも、購入する土地について
事前調査が必要になります!
主なポイントは次の3つです。
1.用途地域
都市計画法では
都市計画区域と都市計画区域外とがあります。
また、都市計画区域の中には
市街化区域と市街化調整区域があり、
住宅を建てることができるの基本的に
市街化区域となります。
しかし、市街化区域であっても
家が建てられない土地があります😲💦
それは工業専用地域です。
工業専用地域内の土地が住宅用として
不動産会社等で扱われていることはありませんが
万一の時に備えて最低限知っておいてください。
2.土地と道路の関係
マイホームは、建築基準法という法律に則って
建てることができます。
この建築基準法では、土地と道路との関係も規制しており
住宅用の土地には
幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない
という「接道義務」が存在しているのです。
では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか。
この時には、道路の中心線から2m後退したところを
道路境界線とみなす「セットバック」という規制が発生します。
この時注意すべき点は、セットバック分だけ土地が削られることとなり
セットバックした土地には、建物や塀などは設置できません😢
3.接する道路の種類
道路には「公道」と「私道」とがあり、
公道は行政が所有する道路です。
私道は、一般の人が所有する敷地を
通行用に利用している道路となります。
道路ごとで注意すべき点はありますが、
「私道」はあくまで個人の所有となるため、
トラブルに巻き込まれることも…💦
特に注意しなければならない道路であることを
覚えておきましょう!
因みに、農地に家を建てたい場合は「農地転用」となるため
申請が必要となります。
農地転用をお考えの場合は、まず土地の状況から
確認しておくようにしましょう😊