自営でローンを組みたい…その時の注意点は?①
こんにちは、広報の古賀です。
今日は、ご質問の多い
「自営の場合の、ローン審査を通すポイント」
についてです(o^―^o)
一般的に、自営業者が住宅ローンを借りるのは
難しいと言われます💦
借りる側にとっても、収入が不安定であるということで、
長期間の住宅ローンに不安を感じる方もいるでしょう。
そこで、今回は自営業者が住宅ローン審査を通し、
見通しのある住宅ローンの借入、返済に繋げるための
秘訣を紹介します✨
【フラット35】を勉強しましょう!
住宅ローンの借入を考える時、まずはフラット35を知ってから、
銀行、農協など、他社にも審査を依頼する事をお勧めします。
その理由は以下の2点です。
1.自営業でも丁寧に審査してくれる。
フラット35は審査が丁寧です。
銀行では、自営業がマイナスの要素になることもあります😢
ですが、【フラット35】はあくまで収入の金額がいくらか…
そして、それに対する借入額が適正かどうか…という判断を
重要視しているようです。
なので、自営業者が借り入れする住宅ローンは
フラット35をまず優先的に考えてみましょう。
2.1年分の所得で審査を受けられる。
次に、【フラット35】であれば、審査に必要な所得証明は
1年分でも大丈夫なようです。
年収については、原則として、お申込年度の前年の収入を
証する公的証明書に記載された金額となります。
なお、公的証明書に記載された金額とは、次のとおりです。
① 給与収入のみの方は、給与収入金額
② ①以外の方は、所得金額
(事業所得、不動産所得、利子所得
配当所得及び給与所得のそれぞれの所得金額の合計額)
※【フラット35】ホームページより
フラット35のサイトに書かれてある必要書類の
所得を証明する書類の中の「確定申告をされている方」
つまり、自営業者の必要書類として
「2~3年分の確定申告」とあります。
なので、最低でも事業開始から2年以上は経過していないと
いけないのかと思われるかもしれません。
しかし、フラット35は独立して1年経過していれば、
申し込み・審査が可能で、収入と借入額、
信用情報の要件を満たしていれば住宅ローンの審査に通ります。
年の途中で独立した場合は
確定申告に書ける所得は少なくなってしまいます。
例えば平成29年の4月に独立して、確定申告に書く所得の数字が
4月から12月のものであれば、9ヶ月分の所得しかありません。
しかし、フラット35の審査では
それを1年分に割り戻して計算してくれます。
例えば、4月から9月の所得が270万円だったとします。
これを1年分に割り戻すと、360万円になります。
なので、住宅ローン審査の対象になる所得は
360万円になります!
他の住宅ローンでは、事業開始から3年経過していることが
条件になっているところが多い印象です。
事業開始から何年も経過していて、過去3年分の売り上げや
所得が安定しているなら住宅ローンの審査も問題ないと思います。
しかし…
「開業後まだ3年経っていない場合」
「今の売り上げや所得は問題ないが、
1年前や2年前の売上げや所得が少ないといった場合」
審査の丁寧な【フラット35】を念頭において
審査を受けられることをお勧めします😊