大工魂ブログ
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土地の契約と権利

こんにちは、広報の古賀です。

 

今日は、土地の『契約』と『権利』についてです(o^―^o)

 

 

不動産の売買となると、不動産業者に対し

沢山の書類を集めたり提出したりする事が多いです。

 

ですが、極端な話をすると、そもそもこの『契約』は

土地の売主と買主の間での

『口約束』であったとしても成立します。

 

「この土地、売ってくれませんか?」

「分かりました、売りましょう!」

 

法律的には、これでOKです。

 

 

ですが、この場合大きな問題を抱えてしまう事に💦

 

それは…

仮に売買の取引成立後に問題が起こっても

その対処を取りにくいという点です!

 

例えば

二重売買を行っていたり…

家の前の道路が使えなかったり…

急に約束を反故にされたり…

 

いずれも、『口約束』だけでは解決しにくい問題です。

 

二重売買の場合

たとえ自分が先に契約(口約束)を行ったとしても

後に契約した方が『登記』を取ってしまえば

『登記』を取った方が、「私の土地です」と主張できます。

 

また、家の前の道路が「私道」だった場合も複雑です💦

 

その道路の所有者に通行の許可を取る必要があり

もしも、それが叶わなかったら…😢

 

工事を行うための車両を入れる事も

出来なくなってしまいます。

 

また、使う事が出来ても

通行料や使用料を徴収されるケースがあるそうです。

 

最後に、約束を反故にされたら…

 

『口約束』でも大丈夫、というのはあくまで極端な話で

不動産の売買に関しては、金額の事もあって

あまり効力はありません。

 

つまり

「急に売れなくなった💦」

と言われても、書面上の契約がなければ

契約成立する前の事、とされてしまうわけです😢

 

 

 

 

『契約』は、目に見えているようで

気づいていないことも多くあります。

 

書類関係は、大変で面倒!

と感じる事も多いかもしれませんが

プロ(不動産業者など)と一緒に

しっかりと、正確に取り引きを進めたいですね😊