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日照権とは??

こんにちは、広報の古賀です。

 

さて、今回は『日照権』についてです(o^―^o)

 

家を建てる際「日当たり」を重視する方は

多いのではないでしょうか?

 

『日照権』とは、その「日当たり」を確保する権利を

守ってくれるものです。

 

具体的には、仮に自分の家の隣に高層ビルが建設され

多くの時間で、日光が遮断される様になってしまったら…

『日照権』を侵害していると判断されれば

損害賠償や建築のさし止めを請求する事が出来ます。

 

では、どんな場合でも『日照権』を理由に

請求を行うことが出来るのでしょうか?

 

『日照権』には、建築基準法が関わってきます。

①斜線制限

②日影制限

③商業地域と住居地域の基準の違い

の3つです😊

 

まず、斜線制限とは採光や風通しに支障が出ない様に

「高さ」に対する制限です!

 

特に大事なのが北側で、「北側斜線制限」があります。

 

この北側斜線制限は住居地域で適用され

建築する土地の北側の土地における日当たりや風通し

確保するために定められているものです。

 

これによって、決められた高さ(5m,10m)から

「1:1.25」の傾斜の延長上の範囲に、建物を建てなければいけません。

 

次に日影制限は、中高層の建物の高さを制限する事で

その建物の敷地外に影響を与える日影時間を、一定時間以下にします。

 

具体的には、 冬至の日の午前8時から午後4時までの間

敷地内境界線から水平距離5mを超える範囲に

「一定時間」以上、影が出来ないように

建物を建てなければならないという決まりです😊

 

そして最後に、商業地域と住居地域の基準には違いがあります。

 

商業地域では、住居地域に比べて

経済活動や利便性を優先させるため

日照の確保に対する必要性を、高く見ていません。

 

つまり、もしも『日照権』の侵害を訴えるようとした場合…

隣地が、どの地域に区分されているか確認しておく必要があります💦

 

 

 

 

誰であっても、明るく心地の良い家に住みたいですよね(o^―^o)

 

『日照権』は、そのために必要な権利なんです。