日照権とは??
こんにちは、広報の古賀です。
さて、今回は『日照権』についてです(o^―^o)
家を建てる際「日当たり」を重視する方は
多いのではないでしょうか?
『日照権』とは、その「日当たり」を確保する権利を
守ってくれるものです。
具体的には、仮に自分の家の隣に高層ビルが建設され
多くの時間で、日光が遮断される様になってしまったら…
『日照権』を侵害していると判断されれば
損害賠償や建築のさし止めを請求する事が出来ます。
では、どんな場合でも『日照権』を理由に
請求を行うことが出来るのでしょうか?
『日照権』には、建築基準法が関わってきます。
①斜線制限
②日影制限
③商業地域と住居地域の基準の違い
の3つです😊
まず、斜線制限とは採光や風通しに支障が出ない様に
「高さ」に対する制限です!
特に大事なのが北側で、「北側斜線制限」があります。
この北側斜線制限は住居地域で適用され
建築する土地の北側の土地における日当たりや風通しを
確保するために定められているものです。
これによって、決められた高さ(5m,10m)から
「1:1.25」の傾斜の延長上の範囲に、建物を建てなければいけません。
次に日影制限は、中高層の建物の高さを制限する事で
その建物の敷地外に影響を与える日影時間を、一定時間以下にします。
具体的には、 冬至の日の午前8時から午後4時までの間
敷地内境界線から水平距離5mを超える範囲に
「一定時間」以上、影が出来ないように
建物を建てなければならないという決まりです😊
そして最後に、商業地域と住居地域の基準には違いがあります。
商業地域では、住居地域に比べて
経済活動や利便性を優先させるため
日照の確保に対する必要性を、高く見ていません。
つまり、もしも『日照権』の侵害を訴えるようとした場合…
隣地が、どの地域に区分されているか確認しておく必要があります💦
誰であっても、明るく心地の良い家に住みたいですよね(o^―^o)
『日照権』は、そのために必要な権利なんです。