大工魂ブログ
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買付証明書とは

こんにちは、広報の古賀です。

 

「家づくり」が始まって、気に入る土地が見つかった✨

 

そんな時に必要になるのが「買付証明書」です!

 

今回は、その「買付証明書」についてご紹介します(o^―^o)

 

購入希望の物件が見つかった際

まずは売主に購入の意思を提示する必要があります。

 

その時に作るのが「買付証明書」です😊

 

これに対し、売主が承諾すると「売渡承諾書」を買主に渡します。

 

ただし、これらの書類では「契約」にはなりません。

 

「買付証明書」は、あくまで

売主と土地の売買に関する交渉をするためのものだからです。

 

ですので、仮に

 

「やっぱり、購入するのを辞めたいんだけど…」

 

と言う場合は、購入する必要はありません。

 

(ただし、法的に問題ないというだけであって

何度もキャンセルを繰り返していては売主に大変迷惑をかけます💦

トラブルを防ぐためにも、よく考えたうえで交渉に臨みましょう。)

 

また、「買付証明書」の中には、必ず書く項目があります。

 

それが、この土地を○×万円で買いたいという「金額」です!

 

なので、土地を値切るとき…

「○×万円になれば買います」という場合は

その買付証明の金額に希望の金額を書きます。

 

売主が、承諾してくれれば交渉成立ですし

承諾してくれなければ、不成立です💦

 

成立した場合は、いよいよ「契約」に進みます♪

 

 

 

 

 

 

「買付証明書」は、購入の意思表示であって

「契約」ではありません!

 

不動産の売買は、人生においても大きな決断です。

 

ですので、「契約」の一つ前のステップが

用意されているわけですね😊

 

もちろん売主にとっても大きな交渉なので

安易な交渉はお勧めできませんが、引き返すことは出来る段階です。

 

「買付証明書」の性質を正しく理解したうえで

しっかりと交渉・契約が出来ると、安心ですね✨

 

 

 

 

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誠に勝手ながら、下記の4日間を休業とさせて頂きます。

 

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