買付証明書とは
こんにちは、広報の古賀です。
「家づくり」が始まって、気に入る土地が見つかった✨
そんな時に必要になるのが「買付証明書」です!
今回は、その「買付証明書」についてご紹介します(o^―^o)
購入希望の物件が見つかった際
まずは売主に購入の意思を提示する必要があります。
その時に作るのが「買付証明書」です😊
これに対し、売主が承諾すると「売渡承諾書」を買主に渡します。
ただし、これらの書類では「契約」にはなりません。
「買付証明書」は、あくまで
売主と土地の売買に関する交渉をするためのものだからです。
ですので、仮に
「やっぱり、購入するのを辞めたいんだけど…」
と言う場合は、購入する必要はありません。
(ただし、法的に問題ないというだけであって
何度もキャンセルを繰り返していては売主に大変迷惑をかけます💦
トラブルを防ぐためにも、よく考えたうえで交渉に臨みましょう。)
また、「買付証明書」の中には、必ず書く項目があります。
それが、この土地を○×万円で買いたいという「金額」です!
なので、土地を値切るとき…
「○×万円になれば買います」という場合は
その買付証明の金額に希望の金額を書きます。
売主が、承諾してくれれば交渉成立ですし
承諾してくれなければ、不成立です💦
成立した場合は、いよいよ「契約」に進みます♪
「買付証明書」は、購入の意思表示であって
「契約」ではありません!
不動産の売買は、人生においても大きな決断です。
ですので、「契約」の一つ前のステップが
用意されているわけですね😊
もちろん売主にとっても大きな交渉なので
安易な交渉はお勧めできませんが、引き返すことは出来る段階です。
「買付証明書」の性質を正しく理解したうえで
しっかりと交渉・契約が出来ると、安心ですね✨
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