家の購入と『税金』
こんにちは、広報の古賀です。
今日は、スッキリと晴れた気持ちの良い一日でしたね(o^―^o)
さて、ライフプラン・マネープランをしっかりと立てて
事前審査にも通ったら…
土地を購入し、いよいよ本格的に
「家づくり」がスタートします✨
ですが!
その前に、不動産を購入したことによって発生する
『税金』についてご紹介します。
まずおさえておきたいのが
『固定資産税』『都市計画税』と『不動産取得税』です。
固定資産税と都市計画税は毎年かかるもので
1月1日の時点での所有者に納税通知書が送られてきます。
中古や土地の購入の場合は
購入した時からの税金は購入者が負担するように
購入した時点で清算される事が多い様です😊
因みに、計算方法は
固定資産税=固定資産評価額※1 × 1.4%(標準税率※2)
※1固定資産評価額:各自治体にある固定資産課税台帳に記載されている金額
※2標準税率:地方税法に規定されている税率
都市計画税=固定資産評価額※1 × 0.3%(制限税率※3)
※3制限税率:課税する場合にこれを超えてはいけない税率
となります。
正確な税額が知りたい場合は、
不動産の属する市町村に確認しなければなりません。
減税措置もとられていますが、特に申請などをする必要はなく
既に軽減された状態の税額で通知書が届きます😊
一方で、不動産取得税は
不動産を購入した時に、一度だけかかります。
不動産を取得した人は、取得の日から60日以内に
市町を経由して県税事務所へ申告書を提出しなければなりません。
購入後、半年から1年ほどで納税通知書が届く様です。
不動産取得税=固定資産評価額※1 × 3% (住宅以外の家屋は4%)
で計算されますが、こちらにも軽減措置があります。
「宅地、宅地比準土地を平成8年1月1日から平成33年3月31日までに取得した場合は、
価格の2分の1に税率を乗じる(佐賀県ホームページより)」
などがあります。
不動産取得税は地方税ですので
詳しく知っておきたい方は、購入したハウスメーカーや
県税事務所に確認しておくとよいでしょう✨
家や土地が高額なため、それにかかる税金も高くなります。
どのくらいの金額を収める必要があるのか…。
前もって知っておくと、安心ですね😊
完成見学会開催(1日7家族様限定 完全予約制)
今年最後の完成見学会が開催されます!
今回は、内装も外装もとってもオシャレ✨で
家にいるのが、なんだか楽しくなってくるようなK様邸が会場です🏠
既に、沢山の方からご予約いただいております!
興味のある方は、是非お早めにご予約お願い致します<(_ _)>
問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232
担当:横尾
営業時間:10:00~18:00
※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので
所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。
※お子様連れのご家族も大歓迎!
キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。
私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので
安心してご参加頂けます。
また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。
ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。
スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)