「建てられる」土地
こんにちは、広報の古賀です。
前回までは、資金計画からローンの選び方について
主ご紹介してきました(o^―^o)
現在の収支の把握や、ライフプランを明確化した後は
必要な費用・返済方法の確認と資金計画の作成などなど…
そして今回は、「資金」と同じく重要な「土地」について
のお話です♪
土地を見つけるのに大切なのは、「縁」と「決断力」です💪
ですが!
「ここにしたい✨」
と思った土地も、家が建てられるかどうかは
見た目だけでは判断できません💦
そこで、抑えておきたいポイントは3つご紹介します😊
1.用途地域
都市計画法には
「都市計画区域」と「都市計画区域外」とがあります。
そして、都市計画区域の中には「市街化区域」と「市街化調整区域」があり
基本的に「住宅」を建てることができるのは、市街化区域となります。
ただし、市街化区域であっても、家が建てられない土地があります😢
それが「工業専用地域」です。
とは言え…工業専用地域内の土地が住宅用として
不動産会社等で扱われていることはありませんが、
万一の時に備えて頭に入れておきましょう!
2.土地と道路の関係
建築物は、建築基準法という法律にそって建てます。
その中で、土地と道路との関係にも決まりがあり、住宅用の土地には
幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない
という「接道義務」が存在しているのです。
では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか…。
この時には、道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなす
「セットバック」という規制が発生します。
この時注意すべき点は、セットバック分だけ土地が削られ
セットバックした土地には、建物は当然のこと
塀などの工作物も設置できません💦
3.接する道路の種類
道路には「公道」と「私道」とがあります。
公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路で
私道は一般の人が所有する敷地を、通行用に利用している道路です。
道路ごとで注意すべき点はありますが
「私道」は個人の所有ということもあり
詳細な調査をしなげればトラブルに巻き込まれる事も😢
実は、特に注意しなければならない道路なんです💦
後々トラブルにならないよう、しっかりと事前に確認しておきましょう。
完成見学会開催(1日7家族様限定 完全予約制)
今年最後の完成見学会が開催されます!
今回は、内装も外装もとってもオシャレ✨で
家にいるのが、なんだか楽しくなってくるようなK様邸が会場です🏠
既に、沢山の方からご予約いただいております!
興味のある方は、是非お早めにご予約お願い致します<(_ _)>
問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232
担当:横尾
営業時間:10:00~18:00
※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので
所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。
※お子様連れのご家族も大歓迎!
キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。
私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので
安心してご参加頂けます。
また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。
ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。
スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)