住宅ローン控除と年末調整
こんにちは、広報の古賀です。
11月も残すところ、あと一週間ほどになりましたね(o^―^o)
さて、そろそろ「年末調整」が待っていますが
年末調整は、住宅ローン控除に欠かせないものです。
ただし、一年目は確定申告が必要だという点は
注意しておきましょう!
1年目に確定申告をしておけば、
2年目以降は勤務先の年末調整で処理してもらえます。
税務署が発行する「住宅借入金等特別控除申告書」と
金融機関が発行する年末残高証明書が必要です。
(年末調整の時期になると、金融機関から送られてきます。)
書類が揃ったら、期限までに勤務先へ提出しましょう😊
そもそも住宅ローン控除とは…
正式名称は「住宅借入金等特別控除」
住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、
省エネやバリアフリーなどの改修工事をしたりすると、
税金面で優遇が受けられる制度のことです。
住宅ローンを返済し始めてから最長10年間、
所得税や住民税が安くなります✨
上限は、自分がその年に納めた所得税額で
12月末時点の住宅ローン残高の1%分
(平成26年4月1日以降に入居した場合)が還付されます。
たとえば年末の住宅ローン残高が3000万円なら、
その1%である30万円をそのまま所得税額から差し引けます。
1年間の納税額が30万円よりも多ければ、
この30万円がそのまま還付されることに😊
ただし、住宅ローン控除を適用には
主に次の条件を満たす必要があります。
- 住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで住み続けている
- 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
- 住宅ローンの返済期間が10年以上残っている
住宅ローン控除を受ける人自身が
対象となる住宅に入居する必要があるので、
別荘や賃貸物件のために住宅ローンを組んだとしても
対象にはなりません💦
実際に居住しているかどうかは、
適用1年目、確定申告時に住民票でチェックされます。
また、住宅ローン控除を受けられるか受けられないかは
住宅の特徴によっても決まります。
- 住宅の(登記簿上の)床面積が50平方メートル以上
- 住宅の床面積の2分の1以上が本人の居住用である
- 築年数や耐震性能などの面で基準を満たしている(中古住宅の場合)
新築の住宅であれば、現在の建築基準法に則った
建築確認をしているので大丈夫でしょう。
ただ中古住宅は、建築された時期によっては
現在の建築基準に達していない可能性もあります😢
したがって中古住宅で住宅ローン控除を受けるなら、
木造なら20年以内・耐火構造なら25年以内
といった築年数のほか、
耐震基準適合証明書などの証明書が必要となります。
年末調整で住宅ローン控除を申請した場合の還付金は、
12月の給料日に上乗せして振り込まれるのが一般的です。
ですが、時期が違ったり手渡しだったりと
会社によって差があるようです😊