住宅ローン控除と確定申告①
こんにちは、広報の古賀です。
1月も、もう半分過ぎてしまいました(o^―^o)
この時期になると気になるのが『確定申告』
と言っても、会社員の方にはあまり
馴染みのないものかもしれません。
ですが、住宅ローンを組んで
家を購入しようとしているならば要注意です!
『家を買ったら確定申告しないといけない』
住宅ローンを組んで家を購入しようという人は、
聞いたことがあるかもしれません。
では、この確定申告ってなんでしょう?
確定申告って何?
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が
所得税額を「申告納税」する、また納めすぎた所得税を「還付申告する」
税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
「会社員だから確定申告したことないけど?」
という方も多いでしょう。
年末が近づくと、会社から
「年末調整の書類出して」と言われると思います。
会社から給与をもらっている人は
会社が税金を給与から毎月天引きし
税務署に納めています。
毎月の給与から概算額で税金を払っているため、
年末に過不足を調整します。
これが「年末調整」です!
この「年末調整」があるため、
会社員は通常、確定申告をしなくてよいのです。
家を買ったらなんで確定申告が必要なの?
確定申告には、所得税を納める申告納税とは別に
納めすぎた所得税を還付してもらうための
「還付申告」もあります。
この「還付申告」の代表的なものに
「住宅ローン控除」があります。
「住宅ローン控除」を受けるための手続きは
会社を通じた簡易な手続きである
「年末調整」ではできないため、
自分で税務署に行き、確定申告しないといけないのです💦
しかし、住宅ローン控除に関しては、
確定申告が必要なのは1年目だけで、
2年目以降は年末調整ができます😊
「住宅ローン控除」って?
「住宅ローン控除」とは…
マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、
省エネやバリアフリーなどの特定の改修工事をしたりすると、
年末のローンの残高に応じて税金が還ってくる制度のことです。
この制度の適用を受けるには…例えば新築なら
〇 所得(←収入-所得税)が3000万円以下であること
〇 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
〇 ローンの返済者が実際に住んでいること
〇 住宅の延べ床面積が50㎡以上であること
〇 居住が始まった年と、その前後の2年ずつの5年間に、
居住用財産を譲渡したばあいの
長期譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと
などの条件があります。
U様邸完成見学会
日程:2019.2.2(土)・3(日)
時間:10:00~16:00
場所:佐賀市久保泉町
1日7家族様限定の予約制となっております<(_ _)>
問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232
担当:横尾
営業時間:10:00~18:00
※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので
所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。
※お子様連れのご家族も大歓迎!
キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。
私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので
安心してご参加頂けます。
また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。
ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。
スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)