住宅ローン控除と確定申告②
こんにちは、広報の古賀です。
今日は、先日ご紹介した『確定申告』
についての続きです(o^―^o)
いつどこでするの?
例年二月中旬~三月中旬あたりで行います。
ただし、還付申告は1月から行えます😊
お住いの地域を管轄する税務署の他
郵送やインターネットでも手続きできます。
(国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがあります)
【手続きの方法(以下のいずれか)】
(1) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
(2) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(3) 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請
(4) 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(5) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
(6) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請
必要な書類は?
1.確定申告書(A)・・・税務署か国税庁サイトより入手
2.住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・税務署か国税庁サイトから入手
3.住民票の写し・・・市町村役場から入手
4.建物・土地の登記事項証明書・・・法務局から入手
5.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
6.源泉徴収票・・・勤務先から入手します
7.住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
・・・住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます
8.(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定書の写し
来年以降は?また確定申告するの?
住宅ローン控除に関しては、一度確定申告してしまえば、
翌年からは年末調整の対象になります!
翌年以降は、確定申告後、10月下旬ころに税務署から送られてくる
「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と
金融機関から送られてくる「残高証明書」を
年末調整の際に会社に提出します。
この際、ちょっと気を付けることが💦
税務署からの書類は、今後9年分がまとめて送られてきます。
毎年使用しますので、大切に保管しておいてください😊
住宅ローン控除、注意することは?
① 住宅ローン控除は、「入居の年から10年」
入居した年の翌年に住宅ローンの契約をすると
住宅ローンの対象期間が1年短縮されます。
② 夫婦連帯債務にしたけど、妻が専業主婦になった。
この場合、妻の所得からの住宅ローン控除が適用されなくなります。
③ 共有持分と連帯債務割合について
例えば、夫の預金で頭金を払ったとします。
その場合、連帯債務にして、共有持分も設定すると、
夫から妻へ頭金を何割か贈与したことになり、贈与税が発生します。
住宅の共有持分については、登記を行う前に
税務署に相談してみるのがいいでしょう。
詳しいことを知りたい方は
国税庁のサイトも参考にされてみてください。
U様邸完成見学会
日程:2019.2.2(土)・3(日)
時間:10:00~16:00
場所:佐賀市久保泉町
1日7家族様限定の予約制となっております<(_ _)>
問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232
担当:横尾
営業時間:10:00~18:00
※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので
所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。
※お子様連れのご家族も大歓迎!
キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。
私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので
安心してご参加頂けます。
また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。
ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。
スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)