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住宅ローン控除と確定申告②

こんにちは、広報の古賀です。

 

今日は、先日ご紹介した『確定申告』

についての続きです(o^―^o)

 

 

いつどこでするの?

 

例年二月中旬~三月中旬あたりで行います。

 

ただし、還付申告は1月から行えます😊

 

お住いの地域を管轄する税務署の他

郵送やインターネットでも手続きできます。

(国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがあります)

 

【手続きの方法(以下のいずれか)】

(1) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参

(2) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送

(3) 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請

(4) 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送

(5) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送

(6) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請

 

 

必要な書類は?

 

1.確定申告書(A)・・・税務署か国税庁サイトより入手

2.住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・税務署か国税庁サイトから入手

3.住民票の写し・・・市町村役場から入手

4.建物・土地の登記事項証明書・・・法務局から入手

5.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し

6.源泉徴収票・・・勤務先から入手します

7.住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」

・・・住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます

8.(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定書の写し

 

 

来年以降は?また確定申告するの?

 

住宅ローン控除に関しては、一度確定申告してしまえば、

翌年からは年末調整の対象になります!

 

翌年以降は、確定申告後、10月下旬ころに税務署から送られてくる

「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と

金融機関から送られてくる「残高証明書」を

年末調整の際に会社に提出します。

 

この際、ちょっと気を付けることが💦

 

税務署からの書類は、今後9年分がまとめて送られてきます。

 

毎年使用しますので、大切に保管しておいてください😊

 

 

住宅ローン控除、注意することは?

 

① 住宅ローン控除は、「入居の年から10年」

入居した年の翌年に住宅ローンの契約をすると

住宅ローンの対象期間が1年短縮されます。

 

② 夫婦連帯債務にしたけど、妻が専業主婦になった。

この場合、妻の所得からの住宅ローン控除が適用されなくなります。

 

③ 共有持分と連帯債務割合について

例えば、夫の預金で頭金を払ったとします。

その場合、連帯債務にして、共有持分も設定すると、

夫から妻へ頭金を何割か贈与したことになり、贈与税が発生します。

住宅の共有持分については、登記を行う前に

税務署に相談してみるのがいいでしょう。

詳しいことを知りたい方は

国税庁のサイトも参考にされてみてください。

 

 

 

 

U様邸完成見学会

 

日程:2019.2.2(土)・3(日)

時間:10:00~16:00

場所:佐賀市久保泉町

 

1日7家族様限定予約制となっております<(_ _)>

 

問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232 

担当:横尾

営業時間:10:00~18:00

※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので

所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。

※お子様連れのご家族も大歓迎!

キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。

 

 

私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので

安心してご参加頂けます。

また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。

ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。

スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)

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