大工魂ブログ
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土地選びポイント ②

こんにちは、広報の古賀です。

 

暑くなったり、寒くなったり。。。

 

季節の移り変わりは、風邪を引きやすいので

皆様、お体にはお気を付けください!

 

さて、今日は昨日の続きからです(o^―^o)

 

 

:ポイント2「家が建てられる土地かどうかを調べよう」

 

すべての土地に家が建てられる訳ではありません。

土地購入後に

 

「しまった!」

 

とならないためにも、購入する土地について

事前調査が必要になります💦

 

主なポイントは次の3つです。

 

1.用途地域

 

都市計画法では…

 

「都市計画区域」と「都市計画区域外」とがあります。

 

また、都市計画区域の中には…

 

「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、

住宅を建てることができるの基本的に

「市街化区域」となります。

 

しかし、市街化区域であっても、

家が建てられない土地があります😢

 

それは「工業専用地域」です!

 

工業専用地域内の土地が住宅用として

不動産会社等で扱われていることはありません。

 

ですが、万一の時に備えて最低限知っておいてください。

 

 

2.土地と道路の関係

 

マイホームは、建築基準法という法律に則って

建てることができます🏡

 

この建築基準法では、土地と道路との関係も規制しており、

住宅用の土地には…

 

幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない

 

という「接道義務」が存在しているのです。

 

では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか?

 

この時には…

 

道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなす

 

「セットバック」という規制が発生します。

 

この時注意すべき点は、

セットバック分だけ土地が削られることとなり、

セットバックした土地には建物は当然のこと、

塀などの工作物も設置できません💦

 

 

3.接する道路の種類

 

道路には「公道」と「私道」とがあり、

公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路です。

 

私道は一般の人が所有する敷地を

通行用に利用している道路となります。

 

道路ごとで注意すべき点はありますが、

「私道」は個人の所有ということもあり、

詳細な調査をしなげれば

トラブルに巻き込まれることがあります😢

 

特に注意しなければならない道路であることを

知っていなければなりません。

 

 

 

土地があれば、

どこにでも家が建てられるということではありません💦

 

どんな土地があるのか。。。

 

しっかり覚えておきましょう😊