土地選びポイント ②
こんにちは、広報の古賀です。
暑くなったり、寒くなったり。。。
季節の移り変わりは、風邪を引きやすいので
皆様、お体にはお気を付けください!
さて、今日は昨日の続きからです(o^―^o)
:ポイント2「家が建てられる土地かどうかを調べよう」
すべての土地に家が建てられる訳ではありません。
土地購入後に
「しまった!」
とならないためにも、購入する土地について
事前調査が必要になります💦
主なポイントは次の3つです。
1.用途地域
都市計画法では…
「都市計画区域」と「都市計画区域外」とがあります。
また、都市計画区域の中には…
「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、
住宅を建てることができるの基本的に
「市街化区域」となります。
しかし、市街化区域であっても、
家が建てられない土地があります😢
それは「工業専用地域」です!
工業専用地域内の土地が住宅用として
不動産会社等で扱われていることはありません。
ですが、万一の時に備えて最低限知っておいてください。
2.土地と道路の関係
マイホームは、建築基準法という法律に則って
建てることができます🏡
この建築基準法では、土地と道路との関係も規制しており、
住宅用の土地には…
幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない
という「接道義務」が存在しているのです。
では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか?
この時には…
道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなす
「セットバック」という規制が発生します。
この時注意すべき点は、
セットバック分だけ土地が削られることとなり、
セットバックした土地には建物は当然のこと、
塀などの工作物も設置できません💦
3.接する道路の種類
道路には「公道」と「私道」とがあり、
公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路です。
私道は一般の人が所有する敷地を
通行用に利用している道路となります。
道路ごとで注意すべき点はありますが、
「私道」は個人の所有ということもあり、
詳細な調査をしなげれば
トラブルに巻き込まれることがあります😢
特に注意しなければならない道路であることを
知っていなければなりません。
土地があれば、
どこにでも家が建てられるということではありません💦
どんな土地があるのか。。。
しっかり覚えておきましょう😊