親の土地に家を建てる時の注意点は? ②
こんにちは、広報の古賀です。
今日は昨日の続きからです(o^―^o)
親の土地を借りたことにして子どもが家を建てたら?
親の所有する土地に子どもが家を建てると、
条件によってはみなし贈与になり、贈与税がかかります。
まずは、土地の使い方の違いから、
どんな場合に贈与になるのかチェックしていきましょう。
使用貸借と賃貸借の違い
物の貸し借りを法律的にみると
「使用貸借」と「賃貸借」に分かれます。
使用貸借とは?
「このDVD、(ただで)ちょっと貸して」
賃貸借とは?
「レンタル屋で、DVD借りよう。」
みなさん、もうお分かりいただけましたか?
二つの違いは、対価があるかないかです。
地代も権利金も払わない「使用貸借」の場合は
贈与税はかかりません。
ただし、お金を支払う「賃貸借」の場合は
贈与税が発生する場合があります。
のちのち相続する場合には、
使用貸借にも結局贈与税がかかってくるのですが、
それぞれ注意するポイントがあります。
- 使用貸借について
親の土地を子どもに…
時価よりも安い金額で売ったらみなし贈与
になり、贈与税を支払わなければなりません。
全くの他人と取引するときと
同じような金額でないといけないのです。
では、子どもが親の土地に家を建てて、
権利金や地代を払わない場合はどうなるでしょうか。
一般的に、親の土地に子どもが家を建てる場合
権利金や地代を要求する親は少ないでしょう。
しかし、他人の土地に家を建てようとした場合、
通常その土地の持ち主は家を建てようとする人に
借地権設定の対価として、
権利金や地代を支払ってくれ、というはずです。
※ 借地権
借地権がついた土地(底地)は、
借地人が土地を占有し独占的に使用収益できる
安定的利益が中心となる法的側面があります。
そうなると、権利金や地代を払わない子どもは
本来支払うべき借地権相当額(権利金や地代分)を
親から贈与されている(みなし贈与)
と考えられるでしょうか。
権利金や地代も支払うことなく土地を借りる場合を、
土地の使用貸借といいます。
この使用貸借による土地の使用では、
借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
つまり、みなし贈与にはなりません。
しかし、相続の時には借地権の評価額分、
相続税を多く払います。
この使用貸借されている土地は、
将来親から子供が相続するときに相続税の対象となります。
- 地代を支払う場合
権利金は支払わないけれども、
付近の相場並みの地代は支払っている場合はどうでしょうか。
生計を別にしている親子間では、
このようなケースもあるでしょう。
このように、通常の相場の地代を支払った場合は、
土地の賃貸借といいます。
通常、権利金などの一時金を支払う慣行のある地域で、
権利金の支払いなしで借地権の設定があった場合には、
その権利金相当額の贈与があった
とみなされます(みなし贈与)。
したがって、その払っていない権利金の分だけ
贈与税がかかるのです。
ただし、贈与税がかからないようにする方法として
使用貸借のほかに次の二つがあります。
- 子どもが親に対して、付近の賃貸事例(相場)並みの地代の他に、
通常の権利金を支払っていれば、贈与税はかかりません。
- 税法で規定された「相当の地代」を支払う場合も
借地権の贈与税課税はされません。
「相当の地代」とは、その土地の自用地としての
過去3年平均の相続税評価額に、
おおむね6%を乗じた金額となります。
つまり、通常の地代に権利金込分をプラスした地代となり、
通常の地代より高い地代を支払う場合ということです。
今回は、ご両親の土地に家を建てる場合をテーマにして
注意点をあげました。
皆様の「家づくり」の参考になれば幸いです😊