大工魂ブログ
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土地購入の諸費用 ②

こんにちは、広報の古賀です。

 

さて今回は昨日の続きです(o^―^o)

 

 

土地購入時にかかる税金

 

昨日ご紹介した登記費用のうち、

登録免許税も税金の一つですが、

それ以外にも土地を購入した場合には諸税がかかってきます。

 

 

〇 固定資産税の清算

 

固定資産税は、所有権が移転する時点での税額を計算して、

その年度分の残りについて売主へ売買代金と併せて清算します。

 

毎年1月1日の所有者に対して1年分の納付書が届いているため

このように日割りで計算します。

 

実はこれは法的に定められた規定ではなく、

不動産取引の習慣によるものです。

 

例えばその不動産会社によって

(特に関西では)1月1日以降3月31日までに取引をする際は、

 

次年度分についても同額を売主に支払う習慣があります。

 

これは日割り計算の起算日を

4月1日として取り扱っているからです。

 

1月1日の所有者に対してその年度分がかかってくるので、

少々取り扱いに困惑を感じるかもしれません。

 

取引前に不動産会社に確認するとよいでしょう。

 

 

〇 不動産取得税

 

不動産を取得したことに対して課税されます。

 

住宅としての不動産であれば軽減措置が受けられますが、

土地を先に購入した場合、そのあと、一定期間内に

住宅を建てて軽減を受けるためには都道府県税務署に

申告を行わなければなりません。

 

軽減の要件を満たす建物を土地取得の日から

3年以内に建築する必要があります。

 

 

〇 購入費の一部を資金贈与受けた場合の特例

 

住宅の購入の際に親や祖父母からその資金の一部について

贈与を受けた場合には非課税となる特例があります

(500万円~700万円時期により異なる)。

 

土地を先行して取得し、

のちに住宅を建てる場合の土地購入費についても

この特例を受けることが可能ですが、

期間に定めがあるので注意が必要です。

 

贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその土地につき

住宅を建築することが要件となります。

 

 

〇 消費税

 

土地の購入には消費税は課税されません。

 

ただし、不動産仲介手数料、司法書士、

土地家屋調査士への報酬費には消費税がかかります。