土地購入の諸費用 ②
こんにちは、広報の古賀です。
さて今回は昨日の続きです(o^―^o)
土地購入時にかかる税金
昨日ご紹介した登記費用のうち、
登録免許税も税金の一つですが、
それ以外にも土地を購入した場合には諸税がかかってきます。
〇 固定資産税の清算
固定資産税は、所有権が移転する時点での税額を計算して、
その年度分の残りについて売主へ売買代金と併せて清算します。
毎年1月1日の所有者に対して1年分の納付書が届いているため
このように日割りで計算します。
実はこれは法的に定められた規定ではなく、
不動産取引の習慣によるものです。
例えばその不動産会社によって
(特に関西では)1月1日以降3月31日までに取引をする際は、
次年度分についても同額を売主に支払う習慣があります。
これは日割り計算の起算日を
4月1日として取り扱っているからです。
1月1日の所有者に対してその年度分がかかってくるので、
少々取り扱いに困惑を感じるかもしれません。
取引前に不動産会社に確認するとよいでしょう。
〇 不動産取得税
不動産を取得したことに対して課税されます。
住宅としての不動産であれば軽減措置が受けられますが、
土地を先に購入した場合、そのあと、一定期間内に
住宅を建てて軽減を受けるためには都道府県税務署に
申告を行わなければなりません。
軽減の要件を満たす建物を土地取得の日から
3年以内に建築する必要があります。
〇 購入費の一部を資金贈与受けた場合の特例
住宅の購入の際に親や祖父母からその資金の一部について
贈与を受けた場合には非課税となる特例があります
(500万円~700万円時期により異なる)。
土地を先行して取得し、
のちに住宅を建てる場合の土地購入費についても
この特例を受けることが可能ですが、
期間に定めがあるので注意が必要です。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその土地につき
住宅を建築することが要件となります。
〇 消費税
土地の購入には消費税は課税されません。
ただし、不動産仲介手数料、司法書士、
土地家屋調査士への報酬費には消費税がかかります。