大工魂ブログ
BLOG

「親の土地」に建てる ①

こんにちは、広報の古賀です。

 

先日の完成見学会でも、土地に関するご質問をたくさんいただきました!

 

その中でも

 

「親の土地に家を建てたいんだけど…」

 

というご相談をよく耳にします。

 

中には、親御さんと直接

 

「敷地の空いているところに建てればいいんじゃない?」

「生前贈与は高いって聞くから、貸したことにするから。」

 

という話を進めている、という方もいらっしゃいます🏡

 

では、この話

鵜呑みにして良いのでしょうか?良くないのでしょうか?

 

 

家を建てるのは、ほとんどの方にとって一生に一度のことで、

そして、一生のうちで一番高い買い物になるでしょう。

 

そんな人生の一大事に、

人から聞いた話だけで行動することは危険です💦

 

不確かなことは、確かなことに。

 

「もし」や「だろう」は、一つ一つ解決していかないと

新築一戸建てにはたどりつけません。

 

それでは、上記の二つの言葉のどこに

不確かな要素があるのか…

 

一つずつチェックしていきましょう😊

 

 

 

住宅ローンを借りる時は、親の土地も担保になってしまう!

 

親の土地に家を建てる場合でも、

新築する建物だけでなく、

その土地も担保に入れることになります。

 

「住宅ローンの借入は、建物にしか使わないのに…」

 

と思われるかもしれませんが、

「万一」の時にはマイホームを売って返済することを考えていただければ、

なぜ土地も担保になるのかわかっていただけることと思います。

 

上物の価値はすぐ下がりますが、土地の価値は下がりにくいからです。

 

「親の土地」に家を建てようが

土地も含めて丸ごと担保に入れるのが原則です💦

 

そこで、対策のひとつとして「分筆」が考えられます。

 

土地は「筆」ごとに登記されているため、

担保に入れるのは筆ごととなります。

 

そのため…

 

1つの筆の土地に親の家があって

余裕のあるスペースに家を建てる

 

といったケースは要注意です💦

 

親の家まで担保に入ってしまうことを避けるため、

土地の筆を分けて(分筆)、

必要なところだけを担保に入れるようにしましょう。

 

※ただし、分筆には費用がかかります。

 

親の土地を担保に入れる場合…

 

金融機関によって、物上保証人か連帯保証人か、

親の立場の扱いが異なります。

 

物上保証人であれば、債務を負担したわけではないので、

万一の時に担保にいれた土地を失うことはあっても、

それ以上の責任を問われることはありません。

(物上保証は有限責任)

 

連帯保証人となると、住宅ローンの返済が滞った場合に、

返済の義務まで負うことになります。

(連帯保証は無限責任)

 

いずれにせよ、どちらの立場になるかしっかりと確認し、

親御さんの理解を得ることが必要不可欠です😊